島流しの罪人と生活

島流しになった罪人たちは意外にも島で自由に生活をしていた?

島流しになった罪人たちの島での意外な暮らしぶり

江戸時代において、死刑につぐ重い刑罰が「流罪」、すなわち島流しの刑です。

 

御定書百箇条に「遠島」と記載されている刑罰になります。

 

「島流しの刑」という言葉自体はほとんどの人が知っていると思いますが、実際に島流しにあった人たちがどのような生活をしていたのかを知っている人は少ないでしょう。

 

ここでは、実際に江戸時代において流罪になった人たちの、島における生活ぶりを解説してみたいと思います。

 

流人たちの生活は意外にも自由だった

刑罰として島に流されるというと、無人島に送られてしまうようなイメージがあるかも知れませんが、そうではありません。

 

島流しの刑で連れて行かれるところは、佐渡島や伊豆七島など普通に人が住んでいるところでした。

 

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そして、意外かも知れませんが、島の人たちとともに普通に生活をしていたのです。

 

罪人たちは、村内における囚人の数が、村全体の10%以下になるように、それぞれの村に分けて配属されました。

 

そして、5人組と呼ばれる犯罪防止のために連帯責任組織に帰属させられ、監視を受けて生活をすることになりました。

 

それぞれの村には囚人たちのための粗末な小屋も用意されており、わずかながらも畑なども与えられたようです。

 

基本的には自由な生活をすることが出来たのですが、あくまで罪人ですのでいくつかの制約は受けました。

 

制約といっても「島から抜け出さない」「他の村に行かない」「流人同士で交際をしないこと」といった程度のもので、特に生活に支障の出るようなものはありません。

 

私たちが考える、死刑につぐ厳しい刑罰というイメージとは程遠いものです。

 

島流しにあった人はどうやって食いつないでいたのか?

身柄を拘束されることもなく、自由な生活をしていた流人たちですが、自由であるとはいっても彼らに食料などの援助があったわけではありませんので、生活のためには何か仕事をして稼がなければなりませんでした。

 

いったい彼らはどうやって生活をしていたのでしょうか?

 

もともと裕福であったものが島流しになった場合には、米やお金などを島に持ち込むことも可能でした。

 

米で20俵、お金で20両までの差し入れが認められていたからです。

 

また、親戚からの仕送りなども認められていたようです。

 

しかし、決められた差し入れをすべて島に持ち込むことができたとしても、それだけで一生食べていけるわけではありませんし、ずっと仕送りに頼るわけにもいきません。

 

そのため、あたえられたわずかな畑を耕したり、村の農家や漁師、大工などの手伝いをしてなんとか食料を手に入れて食いしのいでいたようです。

 

しかし、そういった肉体労働に慣れているものはそれで問題がなかったのですが、政治犯や武士などの知識階級の者が島流しになると、そういった生活に耐えきれずに餓死するような人も少なくなかったようです。

 

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村人たちは流人が送られてくるのは迷惑だった?

離島は刑務所ではありませんから、死罪につぐ重大な犯罪をおかした者を次々に送り込まれるのは、正直言って迷惑だったに違いありません。

 

実際に八丈島と大島の連名で、島に罪人を送り込まないように何度も上訴したことがあったようです。

 

しかし、それが認められることはありませんでした。

 

島の村人たちは、同じ流人でも殺人など犯した凶悪犯などを引き受けるのを嫌がり、島役人に賄賂を渡すこともあったようです。

 

そういった不正が横行したために、ある時期からはくじ引きによって罪人の送り先を決めるようになりました。

 

どのような罪を犯すと島流しになったのか?

島流しの刑、いわゆる遠島は死刑について重い刑罰となりますが、実際にどのような罪を犯した者が対象になったのでしょうか?

 

御定書百箇条によると、遠島になるのは以下のような罪を犯したものが対象になるようです。

 

● 江戸十里以内で許可無く鉄砲を所持するもの
● 幼女を強姦したもの
● 博打の胴元
● 女を犯した寺持ちの僧
● 指図を受けて人を殺したもの
● 人殺しの手伝いをしたもの
● 不当な言いがかりをつけられ刃傷沙汰に及び、相手を殺したもの
● 口論の上で人を傷つけ、重度の後遺症を負わせたもの
● 車を引っ掛けて人にけがをさせたもの
● 十五歳以上で殺人や放火を企てたもの

 

ちなみに、島流しより重い罪である死刑には、その罪によって「下手人(げしゅにん)」から「鋸引き」まで6つのランクがありましたが、その中でも一番軽い「下手人」が適用されるのは、情状酌量余地のある殺人となっています。

 

こうしてみると、島流しの刑が適用される上記10項目の7番目に書かれた「不当な言いがかりをつけられ刃傷沙汰に及び、相手を殺したもの」と、下手人として死刑になる「情状酌量余地のある殺人」は微妙なところであることが分かります。

 

4項目目の「指図を受けて人を殺したもの」も、「情状酌量余地のある殺人」にくらべて本当に罪が軽いのかどうかも疑問が残るところではあります。

 

島流しは重罪とはいえ、場合には恩赦によって島から出られることもありましたから、同じ殺人であっても、少しのニュアンス違いで受ける刑罰には天と地ほどの差があったといえるでしょう。

 

そういった微妙な事例に関しては、一律に刑を言い渡すのではなく、奉行所がしっかりと判断をして刑を言い渡したのだと思います。

 

幕府から出される気まぐれの恩赦を待ちわびていた?

罪人が島流しになった場合は、まれに2年程度の刑期が適用される場合があったようですが、多くは無期刑となり囚人たちのほとんどは島でその後の人生を終えたようです。

 

なかには、島の女性と結婚をして子供が出来てしまったために、刑期を終えても島に残るような人もいたようです。

 

基本的には無期刑であった島流しの囚人たちですが、ときどき恩赦によって島から出ることを許されることもあったようです。

 

しかし、それがいつになるのかはまったく予測ができず、幕府の気まぐれで出される恩赦を囚人たちはひたすら待ちわびていたようです。

 

島流しになる人は、罪を犯したいわゆる前科者ですから、島に渡ったからといてその気質が簡単に変わるものではありません。

 

島でもさらに罪を重ねるようなものもいたようです。

 

そういった者に対しては、さらに条件の悪い島に移送したり、場合によっては死刑が適用されたりしたようです。

 

やはりそこは厳罰で対処しないと、囚人を受け入れてくれている島に住む村人たちが安心して生活ができないことになってしまいます。

 

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